012 マイナンバーの番号って税理士に提出しないといけないの?

2018年1月30日

皆さんも、マイナンバーについてはご存知の方が多いと思います。

マイナンバーは個人番号とも言われ、平成27年の10月以降に、国民の皆さんに1人ずつ通知されている12桁の番号の事を言います。

マイナンバーは、国内に住民票がある方や、外国籍の方であっても中長期滞在、特別永住者等も付与される番号ですから、日本にいるほとんどの方が持っていると思っていて良いでしょう。

マイナンバー制度が導入された後で、勤務先にマイナンバーの提示や確認を求められた事があると言う人も少なくないのではないでしょうか?

まずは、マイナンバーについての基礎から簡単に解説しておきます。

1.マイナンバーはどんな手続に使うのか?

マイナンバーは、社会保障、税金、災害対策の行政手続きで必要となる番号なのです。

ここでは税金を上げておきますが、「税務当局に提出する申告書、届出書、調書」などに記載されますし、税務当局の内部事務でも使われます。

ですから、マイナンバーが発行されてからは、給与所得の源泉徴収票にマイナンバーの番号が記載されていたり、番号の導入前であれば、源泉徴収票は「A6サイズ」だったのが、記入箇所が増えて形式が新しくなり、番号導入後はA5サイズが採用されておりますので、少し大きくなっています。

では、このマイナンバーを税理士に提出する必要ってあるのでしょうか?

2.マイナンバーの番号の提出は必要か?

まず、国税庁によると、社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、マイナンバーの記載と合わせて本人確認書類の提示又は、写しの添付が必要だとされております。

この事から分かるように、税務関係の申告時には、マイナンバーの番号が必要になると言う事なのです。

ですから、結論から言うと、マイナンバーの番号は税理士に提出しなければなりません。

しかし、マイナンバーは特別な事情がない限り、その方が一生使う番号であり、厳重に管理しなければいけない立派な個人情報に該当しますから、取り扱いには十分な注意が必要となるのは、当たり前の事でもあります。

更に、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける時、なりすましを防止する為にも本人確認が義務付けられている為、そちらも合わせて確認を取る事になります。

3.まとめ

税務の申告をする上で、マイナンバーと言う個人番号は必要な事が分かって頂けたと思います。

個人情報を提供するのに抵抗があると言う方も勿論いらっしゃるかもしれませんが、必要としているのは、税理士本人ではなく、国が必要としている為、必要に合わせて番号を知らせるようにしましょう。