042 社員を雇用するための源泉所得税の手続きとは

2018年3月12日

まず、社員を雇用した場合においては、給与を支払いますから、その給与から源泉徴収を天引きする義務が発生します。
この税金の事を、「源泉所得税」と言います。
もしも、始めて従業員を雇った場合等においては、どのように手続きしたら良いか?または支払ったら良いのか?がわからないと言う方もいらっしゃると思うので、今回はこの源泉所得税と、手続きについて解説させて頂きたいと思います。

1.源泉徴収には義務がある?

今まで勤務等をされていた経歴がある方にとっては、わかりやすいと思うのですが、毎月貰う給与明細の内訳に、所得税と言う項目があったと思います。
これは、毎月貰う給与の中から天引きされていますね。
逆に、給与を支払う側である事業主側は、従業員に支給する給与の中から源泉徴収を行わなければなりません。
この源泉徴収を行う事業主側の事を「源泉徴収義務者」と言います。
つまり、所得税法と言う法律によって、給与を支払う側となる事業主は、所得税と言う税金を毎月源泉徴収する義務があると言う事なのです。

2.源泉所得税の手続きをするには?

次に、手続きの方法について解説を行ないたいと思います。
まず、給与を支払うべき社員等を雇う場合には、「給与支払事務所」と言うものを開設しなければなりません。
また、帳簿を備え、源泉徴収した税金の金額を管理したり、納付をする必要があります。
ちなみに、個人事業主として青色事業専従者を雇う場合についても同様となります。
会社の設立をする際、従業員を雇う前提がある場合においては、設立と同時に開設手続きをされていると良いでしょう。
国税庁の情報によりますと、開設の事実があった日から1か月以内に提出し、届出書一部を作成した上で、提出先に持参するか、送付するようにとされております。
参考URL
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
また、事務所を移転した場合や、廃止した場合についても届出は必要ですので、頭に入れておきましょう。
それぞれの提出先については、給与支払い事務所の所在地がある所轄の税務署へ提出する事になり、手数料に関しては不要となっております。

3. 天引きしなかったら、どうなるのか?

もし、給与からの天引きをしなかった場合はどうなるのでしょうか?
そもそも、給与から税金の天引きをする義務は、給与を支払う会社に負わされております。
この事を知らずに、会社が給与を支払った場合、本来給与を貰う側が支払うべきであった税金を、会社側が肩代わりする事になってしまいますから、間違いなく源泉徴収するようにしましょう。