068 個人事業主の食費って経費にできるの?

2023年5月25日

日本では働き方改革によって多様な働き方をする人が増えてきております。
また、新型コロナウイルスの流行に伴い、会社に勤務する人は自宅からリモートワークをする人が増加し、時間的余裕が生まれ、その時間で個人事業主として副業をする人が多くなってきております。
会社勤務の人であれば会社が従業員の一年間の納めるべき所得税を年末調整という形で計算・納税してくれます。
一方で、個人事業主として仕事をする場合には一年間の所得税を計算・納税するには自分で確定申告を行う必要があります。
一年間の所得税を計算するには、年間の収入から経費を差し引いた所得に対して所得税率を乗じて計算することになります。
確定申告を行うにあたり、どういったものが経費になるのか、初めて自分で確定申告をする人にとっては非常に悩ましい問題となります。
一般的に経費として計上できるものは、事業に関連したものとなりますが、その中で食費についてはプライベートで使用したものや事業で使用したものなどがあります。
今回は、個人事業主の食費が経費にできるのかということをテーマに解説していきます。

個人事業主の食費は経費にできるかどうか

個人事業主の食費が経費にできるかどうかは「事業に関連している食費」かどうかで判断が異なります。
経費にできる食費と経費にできない食費があります。

まず、経費にできる食費というのは上述したように事業に関連しているものであれば経費として計上することができます。
これは、食費に限らず全ての項目にいえるのですが、クライアントなどの取引先や業務提携している取引先、従業員などと業務上、打ち合わせもかねて食事へ行くことがあります。
そういった食費については経費として計上することが可能になります。

一方、経費にできない食費というのは事業に関連していない食費の場合には経費として計上することができません。
たとえば、休日に家族や恋人、友人などと食事に行った際の食費は経費にすることができません。
また、勤務時間中に昼食を一人で食べた場合の食費についても経費として計上することはできません。

経費として計上することができるかどうかのポイントは、事業に関連して仕事の打ち合わせなどでかかった食費は経費にすることができます。

食費を経費に計上するための要件

食費を経費として計上するためには、食事をしたことが証拠としてわかる根拠資料が必要となります。
一般的に食事へ行った際には飲食店から領収証やレシートを受け取ります。
経費として計上するには、上記資料を証拠として保管しておく必要があります。
ただし、保管しておくだけでは実際に業務として使用した食費かどうかを判断することは難しいです。
そこで、領収証やレシートに「いつ」、「誰と」、「どこで」、「どういった内容について話したかといった内容」をメモ書きしておく必要があります。
たとえば、「クライアントA氏と○○について打合せをした」などを記載しておけば、日付や場所は領収証などに記載されておりますので、上記内容をメモ書きしておけば経費として計上することができます。

食費を経費に計上する場合の勘定科目

上述した通り、食費を経費として計上するためには事業に関連したものが挙げられます。
しかし、食事といっても誰と食事をしたのか、何のために食事をしたのか、といった内容によって経費に計上する勘定科目はいくつか挙げられます。
まず、食費を経費に計上する場合に使用する勘定科目は一般的に「交際費」、「会議費」、「福利厚生費」が考えられます。

交際費として計上する場合には、社外のクライアントや業務提携している取引先などと食事をした場合が挙げられます。
法人の場合には、交際費として計上するには年間800万円までなど、いくつか要件がありますが法人については説明を割愛します。
個人事業主が交際費を計上する場合、法人とは異なり、全額を経費として計上することが可能です。
一般的に、社外の人と飲食店などで食事をした場合には、原則として交際費として計上することになります。

次に、会議費として計上する場合には、社外の取引先や社内の従業員などと会議室などで行った会議で飲食したお茶代やお菓子代が会議費として計上するものになります。
また、食事代も会議費として計上することがありますが、ここでの食事代とは一般的には昼食代程度になります。

最後に、福利厚生費として計上する場合も挙げられます。
福利厚生費には社内の従業員に限られております。
たとえば、従業員と仕事の打ち合わせも兼ねて食事をした場合にかかった費用が挙げられます。
ただし、従業員全員ではなく、一部の従業員といった食事代は福利厚生費とは認められず、給与として計上すべきものになる可能性があるので、注意が必要です。

結論

以上が、個人事業主の食費を経費として計上する場合に考えられる内容となります。
個人事業主の人は初めて確定申告をする人も多く、どういったものを経費に計上できるのかわからない人が非常に多いです。
何でもかんでも経費として計上してしまうと、のちに税務調査で指摘され、修正申告かつ追徴課税をすることになってしまいます。
このようなことにならないためにも事前に税務署や税理士へ相談することが良いです。