093 確定申告書を提出しなおしたい場合はどうすればいいか
2023年6月20日
確定申告書を提出した後に間違いが発覚することがあります。その場合、「提出をしなおしたいが、どうすればいいのか」という疑問点があると思います。
本記事では、一度提出した確定申告書を出しなおす場合の方法について、記載をしていきます。
●期限内に提出しなおしを行う場合
確定申告書の提出期限は、2月16日から3月15日になります。期限内に確定申告書を提出しなおす場合、再度、新しく作成しなおした確定申告書を提出すれば、大丈夫です。この場合、納める税金または還付される税金は、提出しなおした申告書の金額となります。
●期限後に提出しなおしを行う場合
期限後に確定申告書を提出しなおす場合は、税額が増えるか減るかで申告方法が変わります。したがって、それぞれのケースで解説をしていきます。
・税額が増える場合は「修正申告書」を提出する。
売上等の計上漏れで収益等が増えた場合において、確定申告書を提出しなおすときは、税額が増えるため、修正申告を行います。
修正申告は、確定申告書の修正前の税額、修正後の税額を記載し、提出をします。修正申告を行う場合、追加で納付する税額が発生するため、すみやかに差額の税額(増差税額)を納付する必要があります。
・修正申告を行うケース
修正申告は自発的に行う場合と税務調査で間違いが発覚し、税務署から指摘を受け、行う場合があります。
どちらにしても、本来納めるべき税金を納めていないということになるので、ペナルティとして、延滞税と過少申告加算税(期限後申告は無申告加算税)が課されますが、修正申告が自発的な場合は、過少申告加算税は賦課されず、無申告加算税は減額されます。
・税額が減る場合は「更正の請求」を行う
経費の計上漏れや徴収された源泉所得税の申告漏れ等により、元々の税額が減少する場合は、更正の請求を行うことになります。更正の請求とは、提出した申告書に誤りがあったので、更正(申告の内容を改めること)を税務署長にしてほしいというものです。
更正の請求には、税額が減少する根拠書類の添付が必要になります。
例えば、経費の計上漏れの場合は、経費の領収書等、源泉所得税の申告漏れであれば、源泉徴収票等になります。修正申告は、追加で納税するものなので、税務署側も申告通り受け取りますが、更正の請求は、税金が還付されるものなので、税務署側も調査をし、請求が妥当かを確認します。
●まとめ
本記事では、確定申告書の提出しなおしについて記載をしました。期限内と期限後で提出する申告書は変わり、さらに期限後は、税額が増えるか減るかで、「修正申告」か「更正の請求」かになります。確定申告書を提出するときは、提出しなおしが無いように、チェックする時間を設けましょう。そのためには、余裕を持って申告書を作成し、提出をすることが好ましいといえます。