094 青色申告とは?受けることができる要件とメリットとは?

2023年6月21日

個人の申告には、青色申告と白色申告があります。その際に「青色申告と白色申告の違いは?」「青色申告を行うためにはどうすればいいか?」などの疑問点があると思います。
本記事では青色申告の制度について記載をしていきます。

●青色申告の適用要件から取りやめまで

青色申告は具体的にどのようにすれば適用を受けることができるのか、また、青色申告者の義務、青色申告をやめたいときはどうすればいいか等について記載をしていきます。

・青色申告の要件

青色申告書を提出できる個人には、二つの要件があります。一つ目の要件は、「不動産所得、事業所得、山林所得の業務を行う者」です。つまり、普通の会社員の方等で給与以外に収入が無い方は、これらの業務を行っていないため、青色申告書を提出することはできません。
二つ目の要件は、「税務署長の承認を得ること」です。具体的には「青色申告承認申請書」という書面を提出します。提出期限は3月15日(事業を開始した年は、開業日から2ヶ月以内)となります。

・青色申告者の義務

青色申告者は、帳簿書類を備え付けて、保存する義務があります。その理由として、青色申告には、青色申告特別控除等のさまざまな特典があります。それを受けるためには、適正な記帳、帳簿の保存を行う必要があります。それにより、青色申告は正確な帳簿組織にもとづく、信頼性の高い申告であることを示すことができるためです 。また、青色申告書には、貸借対照表、損益計算書その他その業務に係る所得、損失の明細書の添付も必要となります。

・青色申告は取り消しをされる。

一度青色申告の承認を受ければ、恒久的に青色申告が適用されるかというとそうではありません。一定の要件を満たしてしまった場合は、青色申告の承認が取り消しをされます。その要件とは、先ほどの義務にもあった帳簿書類に係るものです。帳簿書類について、税務署が提出を求めたにもかかわらず応じない場合等が該当します。取り消しは、遡って行われることもありますので、過去の青色申告特別控除などが取り消され、その結果、過去の所得が増え、税負担も増えるということもあるので、注意が必要です。

・青色申告は自分からやめることもできる

先ほどは、ペナルティとしての取り消しでしたが、青色申告は自分からやめることもできます。始めるときに書面を出したように、やめるときも「取りやめの届出書」を提出することになります。提出期限は、承認申請同様、3月15日となります。また、事業を廃業等した場合も青色申告は効力を失います。要件の一つである「不動産所得、事業所得、山林所得の業務を行う者」になくなるためです。

●まとめ

本記事では、青色申告について記載をしました。事業を営んでいる人であれば、青色申告を選択することにより、青色申告特別控除を始め、さまざまな特典を受けることができます。また、管理のレベルを上げるということも含め、帳簿の記帳や保存をしっかりと行い、青色申告の適用を受けることでメリットを得ることをおすすめします。