096 個人の所得の種類とは

2023年6月23日

個人が収入を得たとき、非課税に規定されているものを除き、各種所得の収入金額となります。では、「この収入はどの所得の収入金額になるか」「そもそも所得にはどのような種類があるか」という疑問点があります。本記事では、所得の種類について解説をしていきます。

●個人の所得の種類と分類

個人の所得の種類は10種類あります。「不動産」「事業」「山林」「給与」「退職」「譲渡」「利子」「配当」「一時」「雑」の10種類です。それぞれの紹介とどういったときに発生する所得かの分類(グループ化)を下記に記載いたします。

・業務を行うもの

業務を行うことにより得る所得は「不動産」「事業」「山林」一部「雑」となります。「不動産」であれば、不動産業を行っていますし、「事業」であれば、さまざまな事業(小売店、飲食店等)が該当します。「山林」は山林の譲渡や伐採の業務となります。
また、最近は副業が増えているため、「雑」も副業等の業務に対する所得となります。

・勤務の対価であるもの

勤務の対価で得る所得は「給与」「退職」です。給与は、企業等に雇用され得る給与や賞与、退職は退職金等です。「給与」と「退職」は経費を使用しなくても「給与所得控除」「退職所得控除」という収入から所得を控除する仕組みがあるのが特徴といえます。

・譲渡の対価であるもの

譲渡の対価で得る所得は「譲渡」です。先に「山林」は山林の譲渡や伐採で得る所得と記載しましたが、山林は育成に時間がかかることなどを考慮して、独立したカテゴリーとなっています。
「譲渡」は土地・建物の譲渡、骨とう品や絵画等(譲渡対価30万円以下のものを除く)の譲渡、
有価証券(株等)の譲渡、その他自動車やクルーザー等を譲渡した場合も該当します。

・保有することによる得るもの

保有することにより得る所得は、「利子」「配当」となります。利子は預金を保有している場合に銀行等から得る利子等が該当します。「配当」は株式等を保有している場合に企業等から得る配当等が該当します。これらは収入のみで経費がない所得となりますので、収入=所得となります。

・その他

上記に該当しないのが「一時」です。「一時」とは、一時的に得る所得となります。例えば、懸賞金等が該当します。一時所得はあくまで「一時」ですので、継続的に得る可能性が低い所得をいいます。そして、今まで紹介をしてきた9つの所得のどれにも該当しないのが「雑」です。「雑」の代表的なものには、年金による収入、仮想通貨の販売益、副業での収入等があげられます。「雑」というバスケットカテゴリーがあるため、所得というのは、必ず10種類に分けることができます。

●まとめ

本記事では、所得区分について記載をしました。所得は必ず10種類のどれかに該当をします。自分が収入を得る場合、この収入はどの所得に該当するかという判断が必要です。その判断ができるようになれば、正しい税計算を行うための第一歩となります。