098 国税と地方税とは?その違いを解説

2023年6月25日

日本にはさまざまな税金があります。所得税、法人税、消費税などが代表的な税金です。
税金は、いろいろな形で分けることができます。分け方のひとつとして「国税」と「地方税」という分け方があります。では、「国税と地方税の違いは何か?」「何が国税で何が地方税なのか?」
という疑問点があるかと思います。
本記事では、国税と地方税について解説をしていきます。

●国税と地方税の分け方や該当するものとは

国税と地方税の分け方や具体的にどの税金が国税なのか、どの税金が地方税なのかを記載していきます。

・国税と地方税の分け方

国税と地方税の分け方は、「課税主体」つまり、税金を課して徴収をしているのがどこかという点で分けることになります。課税主体が国であるものは、国税となります。一方、課税主体が地方公共団体(都道府県、市区町村等)であるものは、地方税となります。徴収された税金は、それぞれの財源となります。

・国税に該当するもの

国税に該当するものは「法人税」「所得税」「消費税」「相続税」など、国を代表する税金になります。確定申告などは、住所所在地の税務署に行いますが、そもそも税務署は国の機関である国税庁管轄の組織となります。そのため、国は、各都道府県に税務署を配置し、国税の徴収を行っているものとなります。

・地方税に該当するもの

地方税に該当するものは、「住民税(個人も法人も含む)」「固定資産税」「地方消費税」「自動車税」などがあげられます。このなかでも「地方消費税」について説明をします。消費税の税率は10%(2023年現在、軽減税率を除く)ですが、この10%は、7.8%の国税と2.2%の地方税に分かれます。地方で消費をしたが、すべて国が税を徴収してしまうということがないように分けられています。

・国税と地方税の徴収方法

国税は課税主体が国で、地方税は課税主体が地方公共団体ということは先に述べました。しかしながら、確定申告書や消費税の申告書は、税務署に提出します。地方公共団体である市役所等には提出をしません。これは、納税者の手間や便宜をはかるため、税務署(国)に提出した情報を
市役所等(地方公共団体)へ共有しているためです。また、地方交付税という制度があり、いったん国税は国が徴収しますが、地方公共団体の規模に応じて、国から地方公共団体に交付されるというものです。

●まとめ

本記事では、国税と地方税について記載をいたしました。国税と地方税の分け方は、課税主体が国か地方公共団体かという点になります。また、消費税のように国税と地方税が混在しているものもあります。正しく理解し、税の知識を深めていきましょう。