108 会社の事務手続きの削減に効果大!住民税の特別徴収額の納期の特例とは

2023年7月5日

従業員を雇用する会社は、その従業員の給与所得に係る住民税について、原則として特別徴収の方法によって徴収をしなくてはなりません。
徴収をした住民税は徴収した翌月に納める必要があるため、毎月事務手続きが必要となりますが、納期の特例を適用することで、事務手続きを半年に1回にすることが出来ます。
今回は、事務手続きの削減に効果のある、住民税の特別徴収額の納期の特例についてご紹介致します。

1住民税の特別徴収額の納期の特例を適用することの出来る会社

住民税の特別徴収額の納期の特例は、事務手続きの削減に効果がありますが、全ての会社に適用することが出来るものではありません。
適用することの出来る会社とは、給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の事業主です。この常時10人未満とは、年間を通して通常勤務する者のことをいい、繁忙期等に一時的に雇い入れる者は、その数に含まれません。
給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の事業主が、各市区町村に納期の特例についての承認申請書を提出し承認を受けることで、適用することが出来ます。

2納期の特例を適用した場合の納期限

納期の特例を利用することで、その年の6月から11月までに特別徴収を行った住民税の納付期限は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収を行った住民税の納付期限は、6月10日となります。

納期の特例を適用しない場合は、徴収した翌月10日までと、毎月納付期限が到来するため、納期の特例を適用した場合の方が、事務手続きを削減することが出来ます。

3納期の特例を適用した場合の注意点

事務手続きを削減することが出来る、ということは、住民税の納付手続きに携わる従業員の人件費の削減に繋がります。
一方で、原則の毎月納付と納期の特例を利用した場合とで、納税額の総額が変わることはないため、納期の特例を利用した場合には、12月10日及び6月10日には、毎月納付と比較をすると、それぞれ約6倍の資金流出が一時的に行われます。
毎月納付と比較をすると、その頻度が低いため手続きや資金繰りを失念しやすいこと、納付時の一時な資金流出が大きくなることには注意をする必要があります。

また、給与等の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合には、納期の特例を適用することが出来なくなるため、その旨を遅滞なく届け出る必要があります。

まとめ

住民税の特別徴収額の納期の特例は、毎月必要である住民税の納付期限を、半年に1回にすることが出来、事務手続きの削減に効果があります。
従業員が10人未満の会社は、適用のご検討をされることをおすすめ致します。