116 失業保険の受給の仕方
2023年7月14日
近年、新型コロナウイルスによる業績不振でリストラされる方や、働き方を変えるために退職して新しい仕事に就く方など、働き方が変わる人は増加していると考えられます。
次の勤務先が見つかるまで収入源が途絶えてしまうと、生活に不安を持ち、転職活動に専念する事が出来ない場合もあるかと思います。
そのような場合に、失業保険というものがあるので今回はこの失業保険について解説していきます。
◆失業保険とは
勤務先を退職した場合、今後の生活を送るにあたり収入が途絶えてしまうため、生活していく事に不安を感じてしまいます。
次の勤務先が決まっていれば問題ないですが、家庭環境や病気などといった理由ですぐに就職することが出来ない人もいます。
そういった事情に備えるために、失業保険というものがあります。
失業保険とは、次の勤務先を見つけるために失業者が安心して就職活動を行うために国から経済的支援を受けることが出来る金銭のことを言い、働く意思はあるが仕事に就いていない状態、つまり「失業」と認定されると受給することが出来ます。
失業保険は、「失業手当」や「雇用保険」とも呼ばれております。
◆失業手当の受給要件
失業手当の受給要件は、雇用保険に加入している人が前提となっております。
失業手当を受給するための要件についてはそのほかに下記理由により退職した場合に受給する事ができます。
・自己都合による退職をした場合
自己都合により退職をした場合には、「正当な理由がある場合」と「正当な理由がない場合」によって、失業手当を受給出来る要件が異なります。
正当な理由がある自己都合退職とは、心身の障害が発生した事、妊娠や出産などをした事、家庭の事情が急変した事などさまざまな事象が挙げられますが、上記理由により退職する場合が、正当な理由がある自己都合退職に該当します。
正当な理由がある自己都合退職の場合、失業手当を受給するためには下記内容に該当する必要があります。
①ハローワークへ通所し、就職する意思・能力があり求職活動をしているにもかかわらず、次の職場に就くことができない失業の状態である事。
②離職日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上である事。
上記に該当していた場合に失業手当を受給する事が出来ます。
次に「正当な理由がない場合」の自己都合退職とは、
他の仕事をしたい、条件の良い職場で働きたいなど、自分の意思によって退職した場合には、正当な理由がない自己都合退職に該当します。
この場合に失業手当を受給するためには、下記内容に該当する必要があります。
①ハローワークへ通所し、就職する意思・能力があり求職活動をしているにもかかわらず、次の職場に就くことができない失業の状態にある事。
②離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヵ月以上ある事。
以上の要件を満たしていた場合に失業手当を受給する事が出来ます。
・会社都合による退職をした場合
会社都合による退職とは、自分の意思で退職したのではなく、退職する原因が会社側にある場合を言います。
例えば、会社の業績悪化、事業所の廃止などにより退職することが挙げられます。
自分から退職した場合でも、労働条件が実際とは異なっていた、賃金の未払いが発生している、パワハラやセクハラなどを受けた、などといった理由であれば、会社都合によって退職した事とされます。
会社都合による退職をした場合、失業手当を受給するには、下記内容に該当にする必要があります。
① ハローワークへ通所し、就職する意思・能力があり求職活動をしているにもかかわらず、次の職場に就くことができない失業の状態にある事。
②離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヵ月以上ある事。
以上に該当していれば、失業手当を受給することが可能です。
◆失業保険の必要書類と申請方法
失業保険を受けるために必要となる書類は下記の通りです。
・離職票
・雇用保険被保険者証
・マイナンバーカード
・印鑑
・本人名義の預金通帳
・縦3.0×横2.5の写真
マイナンバーカードがない場合には、マイナンバーが確認出来る通知カードと運転免許証などが必要になります。
次に失業保険の申請方法について説明します。
上述した必要書類が準備できたら、まずは管轄のハローワークへ行き、離職票を提出します。
ハローワーク側で受給条件を満たしているかの審査を行い、条件を満たしていると判断された場合は、受給資格が決定します。
受給資格が決定した後「雇用保険受給者初回説明会」へ出席します。
出席すると、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が配布され、失業保険を受け取ることが出来ます。
◆結論
今回は失業保険の受給要件や必要書類、申請方法について解説しました。
会社を退職した場合、次の職場がなかなか決まらない場合には失業保険を受給出来る可能性がありますので、そういった方の参考になれば幸いです。
疑問があればハローワークに問い合わせる事をお勧めします。