123 静岡市に居住している人で、住民税を申告すべき人とは?

2023年7月21日

静岡市に居住をしている人は、静岡市の居住区に住民税を支払う必要があります。しかし、必ずしも全ての人が申告を行う必要があるものではありません。
どのような人が申告をするべきかについて、ご紹介致します。

1住民税を申告すべき人

下記に該当をする場合には、住民税の申告が必要です。
①1月1日時点で静岡市に居住し、前年中の合計所得金額が下記の計算式を超える人
315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+189,000円
同一生計配偶者、扶養親族がいない場合には、189,000円は加算されません。この計算式以下の場合には、非課税限度額を下回るため、住民税が課税されず、申告は不要です、
②1月1日時点で静岡市に居住し、一定のところに勤務していない人
日雇い労働者等が該当をします。一定のところに勤務し、給与支払報告書が勤務先から提出される場合には、申告は不要です。
③1月1日時点で静岡市に居住し、給与所得のあった人で下記に該当をする人
・勤務先から静岡市への給与支払報告書が提出されない人
・給与所得以外にも他の所得があった人
④1月1日時点で静岡市に居住し、所得控除を追加、訂正する人
勤務先から給与支払報告書が提出されている人、年金保険者から公的年金等支払報告書が提出されている人、自身で所得税の申告を提出している人は、原則として申告は不要ですが、その既に提出された内容に所得控除が追加、訂正がある場合は申告が必要です。
⑤1月1日時点で静岡市に居住し、専従者控除の適用を受けようとする人
所得税で一定の理由に基づき専従者給与届出書を提出しないで配偶者控除や扶養控除の対象とした人を、住民税や事業税では青色事業専従者とすることができます。この適用には申告が必要です。
⑥1月1日時点で、静岡市に居住していない人で、市内に事務所、事業所、家屋敷を有する人
静岡市に居住していない場合においても、申告が必要な場合があるため、注意をする必要があります。
⑦1月1日時点で、居住区以外の区に事務所、事業所、家屋敷を有する人
静岡市に居住をしていても、居住区以外に事務所等を有する場合には、該当区への申告が必要です。

2住民税の申告書の提出期限

1月1日時点で申告の有無を確認した後、申告する場合には、例年3月15日が提出期限です。
3月15日が土、日、祝祭日に該当する年においては、その翌日となります。

3まとめ

静岡市に居住する人のうち、上記に該当をする人は、居住する区に住民税の申告を行う必要があります。この申告をもとに、該当年度の住民税が計算され、納付書が手元に届きます。
ご不明な点は、各区の市民税課にお問い合わせされることをおすすめ致します。