158 法人の種類とは

2023年9月4日

 

法人というと、会社を想像し、なかでも株式会社や合同会社などの法人を想像するケースが多いと思います。
しかしながら、法人というのは、いろいろな種類があります。また、法人によっては、法人税の対象にならない法人もあります。
本記事では、法人の種類と課税関係について、記載をいたします。

●法人税の対象になる法人と対象にならない法人とは?

法人と課税関係という視点で見た場合、法人は、3つに区分できます。それは、「法人税の納税義務のない法人」「収益事業から生じた所得に課税される法人」「その他、すべての所得に対して課税される法人」となります。
順に説明をしていきます。

・法人税の納税義務のない法人

法人税の納税義務のない法人とは、公共法人となります。公共法人とは、国や地方公共団体が出資し、特別法により設置された法人をいいます。
具体的にあげると、日本放送協会(NHK)や日本中央競馬会(JRA)、国立大学法人などがあげられます。

・収益事業から生じた所得に課税される法人

収益事業から生じた所得に課税される法人は、公益法人や人格のない社団等があげられます。
公益法人とは、公益社団法人や公益財団法人などが代表的な例となります。これらの法人は、公益目的事業と公益目的事業以外の事業をおこなっています。
そのうち、公益目的事業と認められるもの、かつ、法人税法上の収益事業でないものが、法人税の課税対象外となります。
また、法人税法上の収益事業とは、物品販売業や不動産貸付業など、合計34の事業を対象としており、かつ継続的におこなっているものをさします。
公益社団法人の具体例としては、日本医師会や日本植物学会、公益財団法人の具体例としては、美術館や文化財団などがあげられます。
人格のない社団等は、マンションの管理組合やPTAが代表例です。これらの団体は年会費などの徴収をしていますが、営利目的の収益ではないため、こういった収益は法人税の対象とはなりません。

・その他、すべての所得に対して課税される法人

その他、すべての所得に対して課税される法人は、株式会社や合同会社、協同組合など、先に紹介した法人以外のものとなります。
これらの法人は、すべての所得(法人税法上で非課税所得とされるものを除く)に対して、課税がされます。税率は、資本金が1億円以下か1億円超か、所得金額が800万円以下の部分か、800万円超の部分かなどにより変わります。

●まとめ

本記事では、法人の種類と課税関係について記載をしました。法人のうち、課税対象外となる法人もありますが、国などによる認定が必要であるため、設立をするには、ハードルが高くなります。
しかし、マンションの管理組合やPTAなど、身近な団体の活動で、課税されないものもあります。こういったことも理解を深めておきましょう。