159 自宅開業なら必ずチェック!自宅按分とは?
2023年9月5日
「どこまでを事業経費にして良いのか」という疑問は個人事業主が確定申告をするにあたり常につきまとう問題です。特に自宅開業をしている人は判断に迷うことが多いようです。
今回は、個人事業主がつまずきやすい、経費における自宅按分についてご紹介を致します。
1自宅按分とは
自宅按分とは、事業用と私用とに併用しているものに対する支出について、事業経費と生活費とに分けることをいいます。
自宅按分は、割合を用いて計算することが一般的であり、この自宅按分割合は客観的にみて合理的であると判断することができる妥当な割合である必要がありますが、何割と定められているものではありません。
個人事業主が自宅とは別に事務所を借りて、その場所で事業を行っている場合には、その事務所の賃貸料の全額を地代家賃として計上することができます。
しかし賃貸をしている自宅の一室を事務所として使用し事業を行っている場合には、自宅の賃貸料の全額を地代家賃として計上することはできません。自宅全体に係る賃貸料のうち、事業を行っている一室分の賃貸料が地代家賃として計上することができ、それを算出する際に必要となる計算が、自宅按分です。
例えば、賃貸をしている自宅の一室を事務所として使用し事業を行っている場合に、自宅全体の家賃が10万円、事業を行うために事務所として使用している部屋の床面積が自宅床面積のおおよそ1/5である場合には、10万円に1/5を乗じた2万円が、地代家賃として計上することのできる金額となります。
2自宅按分の対象となる経費
自宅按分を要する経費とは、事業用と私用とに併用しているものに対する支出です。地代家賃の他にも、水道光熱費や通信費、車両費、保険料等があります。
また支出した年度に全額経費とはなりませんが、固定資産として計上をした資産にかかる減価償却費も自宅按分の対象となります。
自宅按分の対象となる勘定科目が決まっているものでは無く、事業用と私用とに併用していると、説明のできる支出であれば、支出のうち事業用にかかる部分を経費に計上することができる、というものです。
3まとめ
自宅按分をすることで、事業用と私用とに併用している支出の一部を、経費として計上をすることができます。これを見落とさずに計上することは、個人事業主の節税対策としてとても有効です。
自宅按分割合の決定に不安のある方や、経費の範囲の判定についてご不明のある方は、税務署や身近な専門家にご相談されることをおすすめ致します。