160 生命保険金を受け取って支払う税金は
2023年9月6日
生命保険金を受け取る場合、被保険者、契約者、受取人、支払事由によって、生命保険金に対して課される税金の種類が異なります。
生命保険金に対して課される税金の種類にはどのようなものがあるのでしょうか、夫婦を例にケース毎にご紹介を致します。
1被保険者が夫、契約者が夫、受取人が妻、支払事由は夫の死亡
被保険者とは、保険がかけられている人のことをいい、契約者とは、保険料を負担している人のことをいいます。
また、受取人とは受取事由が生じた際に保険金を受け取る権利のある人にことをいい、支払事由とは、保険契約時に定めた保険会社が保険金を支払うことになった理由のことをいいます。
よってこのケースは、夫が死亡等をした際に妻が保険金を受け取るという契約内容の保険の保険料を夫が生前支払っており、夫の死亡を機に妻が死亡保険金を受け取ったという状況です。
この場合、保険金を受け取った妻に、相続税が課されます。
2被保険者が夫、契約者が夫、受取人が妻、支払事由は満期
このケースは、夫が死亡等をした際に妻が保険金を受け取るという契約内容の保険の保険料を夫が支払っていたが、満期を迎えて妻が満期保険金を受け取ったという状況です。
この場合、保険金を受け取った妻に、贈与税が課されます。
3被保険者が夫、契約者が夫、受取人が夫、支払事由は満期
このケースは、夫が怪我等をした際に夫自身が保険金を受け取るという契約内容の保険料を夫が支払っていたが、満期を迎えて、夫が満期保険金を受け取ったという状況です。
この場合、保険金を受け取った夫に、所得税が課されます。またこの所得は一時所得に該当をします。
4被保険者が妻、契約者が夫、受取人が妻、支払事由は夫の死亡
このケースは、妻が怪我等をした際に妻が保険金を受け取るという契約内容の保険料を夫が支払っていたが、夫の死亡を機に妻が解約返戻金として保険金を受け取ったという状況です。
この場合、保険金を受け取った妻に、相続税が課されます。
5被保険者が妻、契約者が夫、受取人が夫、支払事由は満期
このケースは、妻が死亡等をした際に夫が保険金を受け取るという契約内容の保険料を夫が支払っていたが、満期を迎えて夫が満期保険金を受け取ったという状況です。
この場合、保険料を受け取った夫に、所得税が課されます。またこの所得は一時所得に該当をします。
6被保険者が妻、契約者が夫、受取人が夫、支払事由は妻の死亡
このケースは、妻が死亡等をした際に夫が保険金を受け取るという契約内容の保険料を夫が支払っていたが、妻の死亡を機に夫が死亡保険金を受け取ったという状況です。
この場合、保険料を受け取った夫に、所得税が課されます。またこの所得は一時所得に該当をします。
7まとめ
このように、保険金を受け取った場合に課される税金の種類は、所得税、相続税、贈与税の3つです。どの税金に該当をするかによって、申告の必要性の有無や、税金の支払額が異なります。
保険の契約時には契約内容のみならず、保険金受取の際の課税関係もあわせてチェックすると良いでしょう。