064 給与支給額が変わる!!6月は住民税に着目!
2023年5月21日
例年6月は、住民税が普通徴収の人は第1期の納付期限、特別徴収の人は給与支給時に差し引かれる税額の変更時期となります。
今回は、この住民税の仕組みについてご紹介を致します。
1住民税とは
住民税とは、居住をする都道府県、市区町村に納めるべき税金で、行政サービスの維持のために徴収をされます。
住民税を納めるべき人とは、その年の1月1日時点で都道府県、市区町村に住所がある人です。
住民税は昨年の所得を基礎として計算がされます。個人事業主であれば提出を行った確定申告書の情報、給与所得者であれば会社が提出をした給与支払報告書の情報をもとに、市区町村が税額の決定を行います。
6月が住民税の納付期限、変更時期であるのは、1月末までに提出すべき給与支払報告書及び3月15日までに提出すべき確定申告書の情報を、都道府県や市区町村が反映し税額を計算する必要があるためです。
住民税の税額は、所得割と均等割とで構成をされています。所得割とは、前年度の所得に応じた税額であり、均等割とは所得に関係無く一律で課せられる税額です。
所得割の税率、均等割の金額は都道府県や市区町村で多少違いはあるものの、多くの場合は、課税所得に対して10%、均等割は年5,000円です。
2住民税の徴収方法
住民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収とは、自営業者等である住民税の負担者が直接納める方法であり、一括納付又は第1期から第4期の4分割で支払います。
例年6月に住民税決定通知書が居住する市区町村から送付され、その一括納付及び第1期の納付期限が6月末と定められています。
特別徴収とは、負担者と納付者が異なり、給与所得者である住民税の負担者に代わり、会社が納める方法です。
給与所得者の住民税は、原則として給与支給時に給与から差し引き、会社が全従業員の住民税をとりまとめて支払います。
例年5月に特別徴収税額の通知が、従業員の居住する市区町村から会社に送付がされ、その書類に記載された金額を、6月より給与から差し引き会社が納付します。
3まとめ
6月は住民税の第1期納付期限及び給与差し引き金額の変更時期です。普通徴収の該当者である個人事業主等や、特別徴収の該当者をとりまとめる会社の給与計算担当者、特別徴収の該当者本人である給与明細を受け取る給与所得者本人、多くの人に関係があります。
必ず住民税決定通知書を確認し、納付漏れや給与計算の間違いが無いように、注意をしましょう。