075 iDeCoの節税効果(その一)

2023年6月1日

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、老後資金が不足しがちな個人事業主の方にオススメです。しかし、皆さんには「節税できる年金」として有名だと思います。
そこで、「本当に節税できるのか?」を確認していきます。

⒈拠出時

iDeCoは60歳未満(会社員などは65歳未満)の方が加入でき、次の職業に応じて掛金の支払える(拠出できる)上限額が決められています。
・個人事業主などは国民年金基金と合わせて81.6万円
・会社員や会社役員は27.6万円など
また、その掛金は全額を「小規模企業共済等掛金控除額」として、事業所得や給与所得などの金額から引けます(控除できます)。

⒉運用時

預貯金や保険、投資信託等に「自分で」運用しますが、原則として途中で解約や売却できません。
また、その運用益は「非課税」です。

⒊受給時

60歳以上75歳未満の方が老齢給付金の受給を開始でき、その受給方法を年金(受給期間5年以上20年以下)にすれば雑所得、一時金にすれば退職所得として課税されます(併給もできます)。

⑴雑所得

iDeCoの老齢年金に係る所得は、雑所得(公的年金等)に該当します。
その金額は、老齢年金の収入金額から「公的年金等控除額」を控除して求めます。公的年金等控除額は次の年齢に応じた金額です。
・65歳未満 60万円~195.5万円
・65歳以上 110万円~195.5万円

①源泉徴収
iDeCoの老齢年金の支払を受ける際には、その収入金額に対して、税率7.6575%により源泉徴収されます(確定申告すれば源泉徴収税額は控除できます)。

②総合課税
雑所得(公的年金等)は、その金額に応じて税率15.105%~55.945%により、事業所得や給与所得などと合わせて課税されます。

⑵退職所得

iDeCoの老齢一時金に係る所得は、退職所得に該当します。
その金額は、原則として老齢一時金の収入金額から「退職所得控除額」を控除した残額を½にして求めます。退職所得控除額は次の勤続年数(老齢一時金は加入期間)に応じた金額(最小80万円)です。
・20年以下 40万円×勤続年数
・20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
ただし、次の「いずれか」の条件を満たすと、勤続年数の重複分を控除できないため、退職所得控除額は減少します。
・老齢一時金と同じ年に他に退職金を受給するとき
・老齢一時金を受給する年の前年以前19年以内に他に退職金を受給したとき
・老齢一時金を受給した年の翌年以後4年以内に他に退職金を受給するとき

①源泉徴収
iDeCoの老齢一時金の支払を受ける際には、退職所得の金額に応じて、税率15.105%~55.945%により源泉徴収されます。

②申告分離課税
退職所得は、その金額に応じて税率15.105%~55.945%により、事業所得や給与所得などと分けて課税されますが、原則として申告は不要です。