163 確定申告完了後も要保存!帳簿の保存期間

2023年9月10日

確定申告を行うために必要となった書類は、確定申告完了後も保存の義務があります。確定申告の内容を税務署等に尋ねられた場合や、税務調査を受ける場合に、申告内容の証拠書類として必要となるためです。
それでは、どの程度の期間の保存が必要なのでしょうか。今回は確定申告にかかる帳簿の保存期間についてご紹介を致します。

1青色申告の場合

青色申告で確定申告を行っている人の保存すべき書類と、その保存すべき期間は、下記のとおりです。また、保存期間の開始日は、申告対象の年の確定申告書の提出期限の翌日です。
①帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等…7年間
②書類
・損益計算書、貸借対照表、棚卸表等の決算関係書類…7年間
・領収証、小切手控、預金通帳、借用証等の現金預金取引等関係書類…7年間
・取引に関して作成し、又は受領した請求書、見積書、契約書、納品書、送り状等の上記以外の書類…5年間

2白色申告の場合

白色申告で確定申告を行っている人の保存すべき書類と、その保存すべき期間は、下記のとおりです。また、保存期間の開始日は、申告対象の年の確定申告書の提出期限の翌日です。
①帳簿
・収入金額や必要経費を記載した帳簿である法定帳簿…7年間
・業務に関して作成した上記以外の帳簿である任意帳簿…5年間
②書類
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類…5年間
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類…5年間

3課税事業者の場合

青色申告者や白色申告者が消費税の納税義務のある課税事業者に該当する場合には、申告対象となる年の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間、事業者の納税地またはその事業に係る事務所等で帳簿類を保存する必要があります。

4書類の保存期間が5年や7年である理由

書類の保存は、税務署に内容を尋ねられた際に、申告内容の証明をするために必要となります。
その保存期間が5年や7年である理由は、税務調査によって調査を受ける申告内容は3年、5年、7年分のいずれかの期間分であるためです。
原則として税務調査が行われる期間は3年分ですが、申告内容の間違いや否認が税務調査内で見つかった場合には、5年分まで遡求されることがあります。
更に、明らかな仮装や隠ぺい等の不正が疑われる場合には、7年分まで遡求されることもあります。
このように確定申告内容は、最大7年間分、税務調査により遡求される可能性があることから、書類の保存期間も同様の期間を求められています。

5まとめ

確定申告に係る書類の多くの保存すべき期間は7年間です。保存すべき書類の判断や保存方法等にお困りの際には、税務署や身近な専門家にご相談されることをおすすめ致します。