129 事業の経費にできるものとできないものとは?

2023年7月28日

事業を営んでいる場合、使用した経費は収入から控除をすることができます。結果、利益である所得が減り、所得をもとに計算をされる税金も減ります。
では、「経費にできるもの、できないものの違いは何か?」「使用したものであれば、なんでも経費にすることができるのか?」という疑問が生じると思います。
本記事では、経費について記載をします。

●経費にできるものとできないものの分類

経費にできるものというのは、曖昧ですが、法令で記載はあります。経費にできるもの、できないものを解説していきます。

・経費にできるものとは

経費とは、所得税法第37条を要約すると以下のように記載をされています。

・売上原価
・収入を得るために直接要した費用
・販売費および一般管理費
・所得を生ずべき業務について生じた費用

つまり、商品販売であれば、その原価、得意先へのリベート、商品を発送するための運賃、従業員の給与などが代表的な経費の例です。他にも業務に関連をしているものであれば、経費となります。
しかしながら、どこまでが業務に関連して、どこまでが関連しないかというのは、曖昧な部分があるので、個人の判断に委ねられる部分もあります。もし、経費に計上するのであれば、事業に関連をしているものであるという根拠を示しておくことが重要です。

・明確に経費にならないもの

経費の定義もあれば、経費にならないものの定義も所得税法45条に記載されています。
代表的なものは下記のものです。

・家事費、家事関連費
・住民税、所得税
・延滞税や加算税等
・罰金
・賄賂

これらは、経費にならないと明確に記載されているので、経費にはなりません。
例をあげると、家事費とは、日常の食費があげられます。住民税や所得税は経費を差し引いて所得を計算した結果支払うものです。延滞税等、法に違反した支出も経費にできません。
「業務に関連した」という曖昧な定義ではないので、経費にしないようにしましょう。

・青色申告をすれば経費にできるもの

経費にならないと定義をされていても、青色申告をすれば、経費にできるものもあります。
家事関連費で必要な部分(家の一部を事務所として使用しており、その分の家賃等)や家族に支払った給与でも青色事業専従者給与の届出を提出していれば、経費として認められます。
青色申告を行えば、上記のような点で節税効果を見込むことができます。自分が営む事業の中に上記のような経費があれば、青色申告の適用を受けるようにしましょう。

●まとめ

本記事では、経費について記載をしました。所得を計算するうえで、経費計上とは非常に重要です。改めて、経費にできるもの、できないものを理解し、正しく判断を行えるようにしていきましょう。