141 個人事業主は7月までに要確認!所得税の予定納税とは

2023年8月12日

例年7月末日は、所得税の予定納税の納付期限です。所得税の予定納税は、所得税を納める全ての人を対象とするものでは無く、また毎年税額が変わることから、納期限までに資金繰りを失念しやすい税金のひとつです。
今回は、所得税の予定納税についてご紹介を致します。

1所得税の予定納税が必要な人

所得税の予定納税が必要な人とは、その年の5月15日時点で確定をしている前年中の所得を基礎として計算をされた予定納税基準額が、15万円以上である人です。
予定納税基準額が15万円以上ある人は、前年と同様に所得があることが見込まれることから、年間で支払うべき所得税額を確定申告時に一度に支払うのではなく、1/3ずつの分割払いを求めるものです。

2予定納税基準額とは

予定納税基準額とは、下記の全てに該当をする場合は申告納税額のことをいい、それ以外の場合は、前年分の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額から源泉徴収税額を控除して計算した金額および当該金額の復興特別所得税額の合計額のことをいいます。
・前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がない
・前年分の所得について外国税額控除の適用を受けていない
・前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていない

3予定納税の金額と納期限

予定納税の金額は、予定納税基準額の1/3ずつであり、6月15日までに書面で金額が税務署より通知されます。
予定納税の納期限は、第1期目は7月1日から31日まで、第2期目は11月1日から30日までです。

例えば令和4年度確定申告によって決定された予定納税基準額が15万円、令和5年度確定申告によって決定された所得税の年税額が20万円である場合には、第1期目の令和5年7月には予定納税基準額の1/3である5万円、第2期の令和5年11月も同じく5万円、そして確定申告時の令和6年3月には年税額の20万円から予定納税で納めた計10万円を差し引いた10万円を納めることになります。

4予定納税額が減額される場合

事業成績が前年と比較し急激に悪化した場合等には、予定納税額が減額されます。これには条件があり、減額される場合とは、その年の6月30日の現況で所得税および復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる場合です。
この場合には、7月15日までに所轄の税務署長に予定納税額の減額申請書を提出し、承認を受けることで、予定納税額の減額を適用することができます。

5まとめ

上記のように、所得税の予定納税の有無やその金額は、前年中の所得を基礎として計算された予定納税基準額によって判断がされます。
毎年同額を納付する必要のある税金では無いため、個人事業主が失念しやすい税金のひとつです。
失念されぬよう、是非ご参考になさって資金繰り計画にお役立てください。。