142 65万円?55万円?10万円?青色申告特別控除とは?

2023年8月13日

所得税の申告を青色申告で行う最大のメリットとして挙げられる青色申告特別控除。青色申告特別控除は納付すべき所得税を減額する効果がありますが、その控除額には、65万円と55万円と10万円の3つの種類があります。
今回は、青色申告特別控除と、それぞれの控除額の対象となる人についてご紹介を致します。

1青色申告特別控除とは

青色申告特別控除とは、青色申告を行う事業者が課税所得から差し引くことの出来る控除です。

例えば、事業収入が200万円、事業経費が50万円の青色申告を行う事業者は、青色申告特別控除を適用しない場合は、差額の事業所得150万円に対して所得税が課されます。
一方で青色申告特別控除を適用し65万円の控除を受けられる場合は、事業所得150万円から65万円を差し引いた85万円に対して所得税が課されます。
このように、青色申告特別控除は課税所得を減額することができるため、所得税の減額に効果があります。

55万円の控除と65万円の控除を比較すると、上記の例の場合は、所得税率が5%に該当をするため、税額にして5,000円の差ですが、所得税の最大税率は45%であるため、最大45,000円の差が生じることになります。

2控除額55万円の対象者

青色申告特別控除額が55万円となる人とは、下記の要件を満たす人です。
・事業所得、不動産所得のいずれかが生じる事業を営んでいること
・事業所得又は不動産所得に係る取引を、正規の簿記の原則により記帳していること
・正規の簿記の原則によった記帳に基づき、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載し、確定申告期限までに提出を行うこと

3控除額65万円の対象者

青色申告特別控除額が65万円となる人とは、上記の55万円となる要件に加えて、下記のいずれかの要件に該当をする人です。
・その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと

4控除額10万円の対象者

青色申告特別控除額が10万円となる人とは、上記の55万円となる要件及び65万円となる要件を満たさない人です。

5まとめ

青色申告を行う最大のメリットは、青色申告特別控除額の適用にありますが、控除額の選択にはそれぞれ要件がありますので、注意が必要です。
要件の適合についてご不明な点がございましたら、税務署や身近な専門家に相談されることをおすすめ致します。