144 扶養控除とは?扶養親族には誰が該当をする?

2023年8月16日

 

所得税の納税者に、所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合には、扶養控除を適用することができます。控除対象扶養親族の判定は、年末時点の親族の年齢や収入により判断を行う必要があるため、毎年確認を行う必要があります。
例年適用をしている納税者の多い扶養控除ですが、いまいいちど確認をしてみましょう。

1扶養親族の範囲

扶養親族とは、その年の12月31日の時点の現況で、下記の要件に全て該当をする人をいいます。

・6親等内の血族および3親等内の姻族である、配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

2扶養控除の控除金額

扶養控除の控除額は、その扶養親族が、一般の控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族の同居老親等、老人扶養親族の同居老親等以外、のどれに該当をするかにより異なります。

①一般の控除対象扶養親族
一般の控除対象扶養親族とは、扶養親族の範囲に該当する人のうち、下記②③④に該当をしない、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上の人をいいます。
控除額は38万円です。

②特定扶養親族
特定扶養親族とは、扶養親族の範囲に該当する人のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
控除額は63万円です。

③老人扶養親族の同居老親等
老人扶養親族とは、扶養親族の範囲に該当する人のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
この老人扶養親族のうち、納税者や納税者の配偶者の直系尊属で、納税者や納税者の配偶者と常に同居している人が同居老親等に該当をします。
控除額は58万円です。

④老人扶養親族の同居老親等以外
老人扶養親族のうち、上記③に該当をしない人とは、老人ホームに入居している等、同居が常では無い人をいいます。
控除額は48万円です。

3まとめ

扶養控除は、配偶者控除とは異なり、納税者の所得に関わらず、一律の控除額を受けることができる所得控除です。
所得税の節税方法は多々ありますが、最も基本的なことは、受けられる控除を漏らさずに適用をすることです。確認のために是非ご参考になさってください。